暗記表
賃貸経営の暗記表60項目
収支計画・税金・保険・証券化と管理士の役割。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
60項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸経営と管理方式 | S | 6回 | 資産(アセット)は投資判断、物件(プロパティ)は現場運営 | AMとPMの役割を入れ替えた記述が最も狙われる。「AMが現場の賃貸管理を行う」は誤りである。 | ○×へ |
| 賃貸経営と管理方式 | B | 3回 | 持つ人と回す人を分ける、それが所有と経営の分離 | 「所有と使用の分離」「所有と管理の一体化」といった言い換えに注意する。分離が進んだ方向が問われる。 | ○×へ |
| 賃貸経営と管理方式 | A | 4回 | 預かった財産は、数字で語って説明する | 「委託者から求められたときだけ報告すればよい」とする記述は誤り。能動的な報告が求められる。 | ○×へ |
| 賃貸経営と管理方式 | B | 3回 | 直すだけでなく、いつ・いくら要るかを先に示す | 「収益の維持が目的であって拡大の提案は業務外」とする記述が誤り。収益の最大化が目的である。 | ○×へ |
| 賃貸経営と管理方式 | S | 6回 | 受託は空室リスク、サブリースは減額と解約のリスク | 「サブリースなら一切リスクがない」とする説明が誤り。リスクの種類が入れ替わるだけである。 | ○×へ |
| 賃貸経営と管理方式 | S | 6回 | 保証特約があっても、減額請求は封じられない | 「賃料保証だから将来も減額されない」という説明は誤りであり、勧誘時にこれを断定すると法令違反となりうる。 | ○×へ |
| 賃貸経営と管理方式 | A | 4回 | 依頼者にも入居者にも公正中立、能力を超える仕事は受けない | 「依頼者である貸主の利益を最優先する」とする誤りが狙われる。倫理憲章は公正中立を求めている。 | ○×へ |
| 賃貸経営と管理方式 | B | 3回 | 管理は貸主の資産と借主の暮らしの両方を守る仕事 | 「管理業は貸主の私的な代行にすぎない」とする誤りが狙われる。法は公共的な役割を前提に規制を設けている。 | ○×へ |
| 賃貸不動産の会計 | A | 4回 | 真・正・区分・明瞭・継続・保守・単一の七原則 | 「重要性の原則」を一般原則に数えて8つとする記述に注意する。重要性の原則は注解で示された考え方である。 | ○×へ |
| 賃貸不動産の会計 | S | 6回 | お金が動いた時ではなく、事実が起きた時に計上する | 「入金がないのだから収益に計上しない」は現金主義の考え方であり誤り。前受賃料を当期収益にする誤りも狙われる。 | ○×へ |
| 賃貸不動産の会計 | A | 4回 | 左は資産と費用、右は負債・純資産と収益 | 借方と貸方を入れ替えた記述が狙われる。「借方=借りたもの」という語感で判断すると誤る。 | ○×へ |
| 賃貸不動産の会計 | A | 5回 | 受託の売上は報酬だけ、家賃は預かって通すだけ | サブリース方式の会計と混同させ、管理受託でも賃料の総額を売上に立てるとする記述が狙われる。 | ○×へ |
| 賃貸不動産の会計 | A | 5回 | 転貸で受けたら売上、オーナーに払えば原価 | 管理受託方式と同じく報酬のみを計上するという記述が誤り。売上の総額が両方式で大きく異なる。 | ○×へ |
| 賃貸不動産の会計 | A | 4回 | 満室想定から空室と貸倒れを引いて実効総収入 | 満室想定の収入で採算を説明する提案は不適切である。修繕費を織り込まない長期計画も同様に誤りである。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | S | 5回 | 規模が大きくても区分は不動産所得のまま | 「事業的規模になると事業所得になる」は誤り。事業的規模は所得区分ではなく計算上の取扱いに影響する。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | S | 6回 | 決まっていれば支払日、決まっていなければ受取日 | 「実際に入金された日で計上する」とする現金主義的な記述が誤り。前家賃の年またぎが特に狙われる。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | A | 6回 | 返すお金は預り金、返さないお金は収入 | 「敷金は受け取った以上すべて収入」とする記述が誤り。逆に敷引特約分まで収入にしない誤りも狙われる。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | A | 4回 | 滞納でもいったん収入、取れなくなったら貸倒れ | 「未収なので計上不要」は現金主義であり誤り。事業的規模か否かで貸倒れの処理年分が変わる点も狙われる。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | S | 6回 | 税・保険・修繕・管理・減価償却は経費に入る | 長期分の保険料を支払った年に全額を経費算入する誤りが狙われる。期間対応分だけが必要経費である。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | S | 6回 | 利子は経費、元本は経費にならない | 事業税と住民税を入れ替えた記述が狙われる。事業税は必要経費、住民税は必要経費にならない。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | S | 6回 | 建物の償却は定額法だけ、木造二十二年・RCは四十七年 | 「定率法を選択して初年度に多く償却できる」とする記述が誤り。耐用年数の年数の入替えも狙われる。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | A | 4回 | 土地は減らない、建物だけ償却する | 土地建物一括購入時に総額を建物として償却する誤りが狙われる。借地権も償却の対象外である。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | A | 4回 | 元に戻すのは修繕費、良くするのは資本的支出 | 資本的支出と修繕費を入れ替えた記述が狙われる。一括経費にできるかどうかで課税所得が大きく変わる。 | ○×へ |
| 不動産所得と必要経費 | A | 5回 | 戸建て五棟、部屋なら十室で事業的規模 | 5室10棟と数字を入れ替えた記述が狙われる。事業的規模でも所得区分は不動産所得のままである。 | ○×へ |
| 青色申告と損益通算 | S | 5回 | 電子で六十五、紙で五十五、それ以外は十万円 | 65万円と55万円の分かれ目は電子申告等の有無である。「事業的規模でなければ青色申告自体ができない」も誤り。 | ○×へ |
| 青色申告と損益通算 | S | 6回 | 不・事・山・譲の四つが損益通算できる | 「不動産所得の損失は他の所得と一切通算できない」は誤り。制限があるのは土地取得の負債利子部分である。 | ○×へ |
| 青色申告と損益通算 | S | 6回 | 土地の利息でつくった赤字は通算できない | 「借入金の利子は全額通算できない」は誤り。一括借入れではまず建物に充てたと考える点も落としやすい。 | ○×へ |
| 青色申告と損益通算 | B | 4回 | 青色の赤字は三年繰越し、前年へは繰戻し還付 | 繰越期間を5年や7年とする数字の入替えが狙われる。繰戻し還付は前年分に限られる点も押さえる。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | S | 6回 | 貸家建付地は、借地権割合×借家権割合×賃貸割合だけ引く | 貸家建付地と貸宅地の評価式の混同が狙われる。使用貸借で親族に無償で貸している土地は自用地評価となる。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | A | 5回 | 満室の貸家は固定資産税評価額の七割 | 評価額を固定資産税評価額の30%とする誤り(控除する側と残る側の取違え)が狙われる。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | S | 5回 | 貸付けは二百平米・五割、事業四百・居住三百三十は八割 | 面積と減額割合の組合せの入替えが頻出。貸付事業用だけ減額割合が50%である点を確実に押さえる。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | A | 4回 | 駆け込み三年以内の貸付けは特例なし | 「3年以内でも常に適用される」とする記述が誤り。事業的規模で3年超継続していた場合の例外も問われる。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | A | 5回 | 評価は下がるが借金は残る、節税だけで語らない | 「相続対策として借入れによる建築は常に有利」とする断定が誤り。返済原資と空室リスクの検討が不可欠である。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | A | 5回 | 一月一日の名義人に、標準税率一・四パーセント | 賦課期日を4月1日とする誤りが定番。年途中の売買で買主が納税義務者になるとする記述も誤りである。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | S | 6回 | 住宅用地は二百平米まで六分の一、超えたら三分の一 | 共同住宅で200㎡を建物単位と誤解させる記述が狙われる。判定は住戸1戸当たりで行う。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | A | 4回 | 都計税は三分の一と三分の二、固定資産税は六分の一と三分の一 | 固定資産税と都市計画税の軽減割合の混同が最も狙われる。都市計画税の0.3%は制限税率である。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | B | 4回 | 新築は百二十平米まで半分、一般三年・中高層五年 | 貸家共同住宅では下限の床面積が40㎡である点が狙われる。都市計画税にはこの減額措置はない。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | A | 3回 | 建物の賃貸借契約書に印紙はいらない、土地はいる | 建物賃貸借契約書に印紙が必要とする誤りが定番。土地の賃借権設定契約書との違いを押さえる。 | ○×へ |
| 相続税と固定資産税 | B | 3回 | 相続では不動産取得税はかからない、登記には登録免許税 | 相続による取得にも不動産取得税が課されるとする誤りが狙われる。贈与による取得には課される。 | ○×へ |
| 消費税 | S | 6回 | 住まいは非課税、ただし一か月未満は課税 | 「住宅なら期間を問わず非課税」は誤り。1か月未満と旅館業の施設は課税になる。 | ○×へ |
| 消費税 | S | 6回 | 住むための貸付けは非課税、働くための貸付けは課税 | 居住用と事業用の入替えが最頻出。建物の譲渡は居住用でも課税である点も併せて狙われる。 | ○×へ |
| 消費税 | A | 4回 | 土地は非課税、一か月未満と施設付きは課税 | 「土地に関する取引はすべて非課税」は誤り。期間と施設の有無という二つの例外を押さえる。 | ○×へ |
| 消費税 | A | 5回 | 更地のまま貸せば非課税、舗装して区画すれば課税 | 青空駐車場と整備済み駐車場の扱いの入替えが狙われる。住宅付随の駐車場が非課税となる要件も問われる。 | ○×へ |
| 消費税 | B | 4回 | 返す敷金は対象外、返さない分は家賃と同じ扱い | 「敷金は預り金だから償却部分も課税されない」は誤り。返還不要が確定した部分は家賃と同様に判断する。 | ○×へ |
| 賃貸経営と保険 | B | 3回 | 生命は一、損害は二、傷害疾病は三 | 第二分野と第三分野の取違えに注意する。地震による損害は火災保険では塡補されない点も併せて狙われる。 | ○×へ |
| 賃貸経営と保険 | A | 5回 | 地震は単独不可、火災保険にくっつけて入る | 「地震で生じた火災は火災保険で補償される」は誤り。「地震保険で全額を再建できる」という説明も不適切である。 | ○×へ |
| 賃貸経営と保険 | S | 6回 | うっかり失火は責任なし、重過失なら責任あり | 「軽過失でも隣家に賠償義務を負う」は誤り。逆に「重過失でも免責」とする記述も誤りである。 | ○×へ |
| 賃貸経営と保険 | S | 6回 | 隣家には軽過失で免責、大家には契約責任で免責されない | 隣家(不法行為)と貸主(債務不履行)を混同させる記述が最頻出。相手が誰かで結論が変わる。 | ○×へ |
| 賃貸経営と保険 | A | 5回 | 借主が入るのは借家人賠償、貸主・管理者が入るのは施設所有者賠償 | 二つの賠償責任保険の入替えが定番。誰が加入し誰に対する責任を塡補するのかで区別する。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | S | 6回 | 表面は経費を引かない、実質は引いてから割る | 「表面利回りの方が低く出る」とする逆の記述が狙われる。空室損失を織り込むかどうかでも数値が変わる。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | A | 5回 | 純収益から金利と減価償却は引かない | 借入金利子や減価償却費を控除するとした記述が誤り。資金調達の違いで物件評価が変わってしまう。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | A | 5回 | 純収益を利回りで割れば収益価格 | 還元利回りと割引率を同じものとする記述が狙われる。利回りが上がると価格は下がる関係も押さえる。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | A | 6回 | 各期の純収益に売却時の復帰価格も足して割り引く | 復帰価格を落とす記述が狙われる。直接還元法との違いは、複数期間を扱うか一期間かという点にある。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | B | 4回 | 証券化はDCF法が必須、直接還元法で検証する | 「直接還元法は使えない」とする断定が誤り。二つの手法は排斥し合うものではなく検証関係にある。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | B | 3回 | 証券化は器を作って資産を切り離す、現場の管理は専門会社 | 証券化した不動産の賃貸管理をアセットマネジメント会社が直接行うとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | B | 3回 | 返済余裕率は一を割ったら赤信号、借入比率は高いほど危ない | 返済余裕率が1.0を下回っても問題ないとする誤りが狙われる。元利均等と元金均等の返済額の推移も問われる。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | B | 3回 | 利回りが金利を上回る間だけ借入は味方 | 「借入を増やせば必ず収益率が上がる」とする誤りが狙われる。逆レバレッジの可能性を必ず併せて押さえる。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | B | 4回 | 等価交換は土地を出して建物を得る、協力金方式は土地も建物も手元に残る | 所有権を手放すかどうかが各方式の分かれ目である。建設協力金方式・事業受託方式との取違えが狙われる。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | B | 3回 | 物理・法務・経済の三方向から調べる | デューデリジェンスを建物調査だけと考えるのが誤り。権利関係や遵法性の調査も不可欠である。 | ○×へ |
| 投資判断と証券化 | A | 4回 | 空室・修繕・金利・災害の四つに手当てを用意する | 「サブリースなら経営リスクはゼロ」とする誤りが狙われる。減額請求と解除のリスクの説明は必須である。 | ○×へ |