暗記表
借地借家法・民法の暗記表47項目
賃貸借契約の成立から終了まで。更新・解除・敷金・保証の判断条件。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
47項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物賃貸借の期間と更新 | A | 4回 | 普通借家は一年未満なら期間なし、上限なし、定期は一年未満もそのまま | 1年未満の定めを「無効」とする誤りが狙われる。民法604条の50年上限を建物賃貸借に当てはめる誤りも定番。 | ○×へ |
| 建物賃貸借の期間と更新 | S | 6回 | 更新拒絶は一年前から六か月前の窓、通知なければ条件そのまま・期間だけ消える | 「6か月前から3か月前まで」「同一の期間で更新」とする誤りが定番。使用継続と異議の論点も併せて問われる。 | ○×へ |
| 建物賃貸借の期間と更新 | A | 4回 | 正当事由は必要性が主役、経過・利用状況・立退料は脇役 | 立退料さえ払えば明け渡させられるという誤りが定番。賃借人側の更新拒絶に正当事由を要求する出題も誤りである。 | ○×へ |
| 建物賃貸借の期間と更新 | S | 5回 | 貸主はロクかげつ+正当事由、借主はサンかげつで特約も可 | 賃借人の予告期間を6か月に延ばす特約を借地借家法30条により当然に無効とする誤り。同条の射程外であり、消費者契約法10条などによる個別判断となる。 | ○×へ |
| 建物賃貸借の期間と更新 | B | 2回 | 期間ありは特約なければ抜けられない、貸主の中途解約も正当事由つき | 中途解約特約さえあれば賃貸人がいつでも解約できるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 定期建物賃貸借等 | S | 5回 | 定期借家は公正証書による「等」書面、電磁的記録も可 | 「公正証書に限る」は誤り。逆に「書面でなくてもよい」も誤りで、書面性そのものは必須である。 | ○×へ |
| 定期建物賃貸借等 | S | 6回 | 定期借家は事前に書面を渡して口でも説明、怠れば普通借家に転落 | 契約書の中に説明条項を入れて済ませるのが典型的な誤り。「契約全体が無効になる」とする誤りも狙われる。 | ○×へ |
| 定期建物賃貸借等 | A | 4回 | 定期は一年未満もそのまま、一年以上なら終了通知が要る | 「定期借家でも1年未満は期間の定めなしとみなされる」は誤り。「通知を忘れると法定更新される」も誤りである。 | ○×へ |
| 定期建物賃貸借等 | A | 4回 | 二百平米未満の住まいは、やむを得ない事情で一か月で抜けられる | 「200㎡以下」「3か月経過で終了」とする誤り、再契約時に事前説明を省略できるとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 定期建物賃貸借等 | B | 2回 | 取壊し予定は事由を書いた書面だけ、公正証書も事前説明もいらない | 定期建物賃貸借と混同させ、公正証書や事前説明書面を要求する出題が狙われる。 | ○×へ |
| 定期建物賃貸借等 | B | 2回 | 一時使用は借地借家法まるごと不適用、判断は客観的事情で | 契約書に「一時使用」と書けば当然に適用除外になるとする誤りが狙われる。実質判断である点が要注意。 | ○×へ |
| 定期建物賃貸借等 | B | 2回 | 終身借家は認可制、六十歳以上・死亡で終了・相続されない | 「賃借人の相続人が引き継ぐ」とする誤りが狙われる。一代限りで終了する点が定期借家と異なる特徴である。 | ○×へ |
| 対抗力と当事者の交替 | A | 4回 | 建物は引渡しで対抗、先順位抵当の競売なら六か月の明渡猶予だけ | 賃借権の登記がなければ対抗できないとする誤り、抵当権との先後関係を無視させる出題が狙われる。 | ○×へ |
| 対抗力と当事者の交替 | A | 3回 | 地位の移転は承諾いらず、賃料を取るには登記が要る | 「賃借人の承諾が必要」「登記なしでも賃料請求できる」の両方向で狙われる。地位の留保に二つの合意が必要な点も罠。 | ○×へ |
| 対抗力と当事者の交替 | A | 3回 | 造作買取は特約で外せる、債務不履行解除なら請求できない | 「賃借人に不利だから無効」とする誤りが定番。費用償還請求権では留置権が認められる点との対比も狙われる。 | ○×へ |
| 敷金 | B | 2回 | 名前は何でもよい、担保目的なら敷金・返さない礼金は敷金でない | 名目だけで判断させる誤りと、逆に礼金まで敷金に含めさせる誤りの両方が狙われる。 | ○×へ |
| 敷金 | S | 5回 | 敷金は出てから返る、明渡しが先・同時履行ではない | 「同時履行の関係に立つ」は誤り。契約終了時に当然に発生するとする誤りもセットで狙われる。 | ○×へ |
| 敷金 | A | 4回 | 敷金の充当は貸主からは可・借主からは不可 | 賃借人が「敷金があるから最後の月の家賃は払わない」と主張できるかが典型論点。できないのが正解である。 | ○×へ |
| 敷金 | A | 3回 | 借主交替は敷金を精算して返す、貸主交替は敷金がついていく | 賃借人が交替しても敷金が当然に新賃借人へ引き継がれるとする誤りが定番である。 | ○×へ |
| 賃借権の譲渡・転貸 | A | 4回 | 無断転貸でも背信性なしなら解除できない、立証は借主側 | 無断転貸があれば当然に解除できるとする誤りが定番。使用収益の開始が要件である点も狙われる。 | ○×へ |
| 賃借権の譲渡・転貸 | A | 3回 | 転借人は貸主に直接責任、前払いは言い訳にならない | 「前払いを対抗できる」とする誤りが定番。常に原賃料が上限とする誤りも狙われる。 | ○×へ |
| 賃借権の譲渡・転貸 | A | 3回 | 合意解除は転借人に効かない、ただしすでに解除権があったときは別 | 合意解除でも転貸借が当然終了するとする誤り、債務不履行解除で転借人への催告が必要とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 賃料 | A | 4回 | 上げない特約は有効、下げない特約は無効(普通借家) | 不減額特約も有効とする誤りが定番。定期借家と普通借家で結論が逆になる点が最大の罠である。 | ○×へ |
| 賃料 | A | 3回 | 係争中は自分が相当と思う額、決着後の差額には年一割、訴訟の前に調停 | 「従前の賃料を支払わなければ債務不履行になる」とする誤り、利息の割合を年3分等とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 賃料 | B | 2回 | 供託は受領拒絶・受領不能・債権者不確知の三つだけ | 賃料増額の争いがあるだけで供託できるとする誤りが定番。増額請求中は相当と認める額を支払うのであって供託ではない。 | ○×へ |
| 賃料 | B | 2回 | 賃料の時効は知ってから五年、催告の効き目は六か月だけ | 改正前の短期消滅時効や不法行為の3年と混同させる出題が狙われる。催告を繰り返しても完成猶予は延長されない。 | ○×へ |
| 修繕と費用負担 | A | 4回 | 修繕は貸主の義務、ただし壊したのが借主なら義務なし | 賃借人の故意過失による破損まで賃貸人が修繕義務を負うとする誤りが狙われる。通知義務は賃借人側にある。 | ○×へ |
| 修繕と費用負担 | A | 3回 | 借主が直せるのは通知して待っても直らないか急迫の二つだけ | 常に賃貸人の承諾が必要とする誤り、急迫の場合にも通知が必要とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 修繕と費用負担 | A | 4回 | 必要費はすぐ・有益費は終了時、請求は返還から一年以内 | 必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最頻出。有益費は増価が現存する場合に限る点も罠である。 | ○×へ |
| 修繕と費用負担 | A | 3回 | 一部使えないなら請求なしで当然減額、目的達せずなら解除 | 「減額を請求できる」にとどまるとする改正前の知識が狙われる。解除に賃借人の帰責事由が要求されない点も罠。 | ○×へ |
| 修繕と費用負担 | B | 3回 | 用法違反でも解除は信頼関係破壊まで必要、請求は一年以内 | 用法違反があれば直ちに解除できるとする誤りが狙われる。逆に一切解除できないとするのも誤りである。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 6回 | 原状回復は通常損耗・経年変化を除いた傷だけ | 「借りた時の状態に完全に戻す義務」と誤解させる出題が定番。帰責事由のない損傷も対象外である。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 5回 | 通常損耗特約は何を・どこまで・いくらを明記して合意が要る | 「通常損耗特約は常に無効」も「契約書に一行書けば有効」もどちらも誤り。具体性と賃借人の認識が鍵である。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 5回 | クロス・カーペットは六年、流し台五年、便器十五年、畳表と襖紙は年数考慮なし | 「すべての部位で経過年数を考慮する」は誤り。畳表・襖紙・フローリングの部分補修は考慮しない。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 4回 | 価値ゼロでも壊せば工事代は払う、善管注意義務は消えない | 「6年住めば何をしても負担なし」とする誤りが定番。故意過失による毀損は経過年数の問題とは別である。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 5回 | へこみ・電気ヤケ・ポスター跡は貸主、ヤニ・ペット・結露放置・鍵紛失は借主 | 具体例の振り分けを入れ替える出題が頻出。結露の発生自体は貸主負担、放置して拡大させたカビは借主負担という区別も罠。 | ○×へ |
| 契約の終了 | A | 4回 | 一か月では切れない、目安は三か月と信頼関係の破壊 | 「催告さえすれば解除できる」とする誤りが定番。無催告解除特約があっても信頼関係が破壊されていなければ解除できない。 | ○×へ |
| 契約の終了 | A | 3回 | 信頼関係の破壊は両刃、軽微なら解除不可・著しければ催告不要 | 無催告解除特約があれば常に無催告解除できるとする誤りが狙われる。特約は万能ではない。 | ○×へ |
| 契約の終了 | B | 2回 | 全部だめなら当然終了・意思表示不要、一部なら当然減額と借主の解除 | 「解除の意思表示が必要」とする誤り、賃貸人に帰責事由がある場合だけ終了するとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 保証 | S | 5回 | 個人の根保証は極度額なければ全部無効、書面で一義的に | 極度額を定めなかった場合に「制限のない保証として有効」とする誤りが定番。無効になるのは保証契約全体である。 | ○×へ |
| 保証 | A | 4回 | 極度額が要るのは人の保証だけ、保証会社(法人)は不要 | すべての保証に極度額が必要とする誤りが狙われる。更新後の債務にも保証が及ぶ点も併せて出題される。 | ○×へ |
| 保証 | A | 4回 | 元本確定は保証人への強制執行・保証人の破産・どちらかの死亡 | 賃借人が死亡しても以後の賃料まで保証人が負担するとする誤りが狙われる。賃借人の破産は確定事由ではない。 | ○×へ |
| 保証 | B | 3回 | 委託ありの保証人が聞けば貸主は答える義務、期限の利益喪失は二か月以内に通知 | 「請求がなくても定期的に通知する義務がある」とする誤り、委託を受けていない保証人にも及ぶとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 使用貸借と居住の承継 | A | 3回 | ただで借りたら死んだら終わり、お金を払って借りたら相続される | 使用貸借が「貸主」の死亡で終了するとする誤り、賃借権が相続されないとする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 使用貸借と居住の承継 | B | 2回 | 使用貸借は借地借家法の外、対抗力なし・通常の必要費は借主持ち | 賃貸借の対抗要件(引渡し)を使用貸借にも当てはめる誤りが定番。必要費の負担が賃貸借と逆である点も狙われる。 | ○×へ |
| 使用貸借と居住の承継 | A | 3回 | 相続人ゼロと居住用と内縁の同居者で承継、いやなら一か月以内に反対の意思表示 | 事業用建物にも適用されるとする誤り、反対の意思表示の期間を3か月とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 使用貸借と居住の承継 | B | 2回 | 相続人がいれば三十六条は使えない、内縁は相続人の賃借権を援用して住み続ける | 相続人の有無を無視して36条を適用させる出題が定番。内縁配偶者が保護されないわけではない点が違いである。 | ○×へ |