2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

暗記表

賃貸住宅管理業法の暗記表28項目

登録制度・業務管理者・管理受託契約・サブリース規制。試験の中心になる分野。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。

重要度

28項目

項目(クリックで詳細)重要度頻出覚え方ひっかけ注意問題
登録制度A4回住むための家屋なら建築中でも賃貸住宅、旅館・民泊は除く「入居者がいないから賃貸住宅ではない」とする誤りが狙われる。募集予定があれば該当する。○×へ
登録制度S5回維持保全が本体、金銭管理はセットのときだけ「金銭管理も管理業務だから単独でも登録が必要」とする誤りが狙われる。維持保全と併せて行うことが要件である。○×へ
登録制度S6回二百戸に届いたら大臣登録、届かねば任意「200戸を超える」と「200戸以上」の言い換えが狙われる。任意登録でも規制はすべて適用される点も落としやすい。○×へ
登録制度S6回五年で更新、申請は九十日前から三十日前まで有効期間を3年とする、更新申請期間を「30日前から」ではなく「30日以内」とするなど数字の入替えが狙われる。○×へ
登録制度A4回拘禁刑は何でも五年、罰金は「この法律」だけ五年「罰金刑ならすべて欠格」とする誤りが狙われる。逆に拘禁刑以上は法律を問わず欠格となる点も混同しやすい。○×へ
登録制度A5回変更も廃業も三十日、ただし死亡は知った日から「2週間以内」「遅滞なく」への言い換えが定番。破産の届出義務者を代表役員であった者とする入替えも狙われる。○×へ
登録制度B3回名前を貸したら無登録営業と同じ重さ名義貸しの罰則を「30万円以下の罰金」と軽く見せる誤りが狙われる。無登録営業と同じ法定刑である。○×へ
業務管理者S6回事務所ごとにひとり、実務二年か講習修了、そのうえで管理士か宅建士+指定講習「資格さえあれば実務経験は不要」も「実務経験2年が絶対に必要」も誤り。実務経験は講習修了で代替できる。○×へ
業務管理者S5回業務管理者は監督役、説明の実演者ではない「業務管理者が説明しなければならない」とする誤りが定番。逆に監督すら不要とするのも誤りである。○×へ
業務管理者B3回実務二年、または実務講習の修了で同等以上「証明を受けても実務2年がなければ業務管理者になれない」とする誤り。実務講習を修了すれば実務経験がなくても要件を満たす。○×へ
管理受託契約S6回説明は締結前、書面を交付して口頭でも説明「契約締結後遅滞なく」への言い換え、書面交付のみで説明不要とする誤りが狙われる。「望ましい」を義務にすり替える出題も定番。○×へ
管理受託契約S6回締結したら遅滞なく交付、説明までは求められない重要事項説明の除外者リストを締結時書面にも当てはめさせる出題が最頻出の引っかけである。○×へ
管理受託契約S6回丸投げ禁止、分割しての丸投げも禁止「契約に定めがあれば全部再委託できる」「再委託すれば元請は責任を免れる」はいずれも誤りである。○×へ
業務上の義務S6回口座で固有財産と分け、帳簿で契約ごとに分ける口座だけ分ければよい、帳簿さえあれば口座は同一でよい、というどちらか一方に寄せた誤りが狙われる。○×へ
業務上の義務A4回現場に出る者は携帯、内勤専門は不要雇用関係の有無で線引きさせる誤り、他の資格証で代替可とする誤りが狙われる。○×へ
業務上の義務A4回標識は事務所ごとに現物を掲げる、ネット掲示は不可「主たる事務所に掲げれば足りる」「ホームページでよい」とする誤りが狙われる。基準は営業所・事務所ごとである。○×へ
業務上の義務S5回帳簿は事務所ごと・委託者ごと、閉鎖してから五年保存保存期間を3年・10年とする、起算点を「作成の日から」とする誤りが狙われる。起算点は事業年度末の閉鎖後である。○×へ
業務上の義務S6回報告は一年に一度と満了後、作って渡して説明まで頻度を「3か月ごと」「6か月ごと」に変える、交付だけで説明は不要とする誤りが狙われる。○×へ
業務上の義務A4回辞めても廃業しても口は堅く「退職後は義務がなくなる」「廃業後は自由」とする誤りが定番。義務は業をやめた後も続く。○×へ
監督処分・罰則S4回改善命令・業務停止一年以内・登録取消し、処分は公告「監督処分は登録取消ししかない」とする誤りが狙われる。罰則のある義務とない義務の振り分けも定番である。○×へ
サブリース規制S5回サブリースでも維持保全をやれば管理業者、二百戸で登録「サブリース業者は登録不要」という半分だけ正しい知識が狙われる。親族の範囲を配偶者や直系血族に限定する誤りも定番。○×へ
サブリース規制S5回勧誘者は契約書の有無で決まらない、実態で決まる「委託契約がなければ勧誘者ではない」とする誤りが最頻出。勧誘者に書面交付義務まで課す誤りも狙われる。○×へ
サブリース規制S5回家賃・維持保全・費用分担・解除の四本柱対象事項に「転借人の資格」「損害賠償額の予定」など重要事項説明の項目を紛れ込ませる出題が狙われる。○×へ
サブリース規制S5回契約に至らなくても不実告知は違反「結果として契約しなかったのだから違反ではない」とする誤りが定番。威迫や執ような勧誘に罰則があるとする誤りも狙われる。○×へ
サブリース規制S5回勧誘者に及ぶのは広告と勧誘の二つだけ借地借家法32条の家賃減額請求や28条の正当事由の説明を不要とする誤りが狙われる。家賃保証をうたう場合ほど重要。○×へ
サブリース規制S5回サブリースも締結後は遅滞なく書面管理受託契約締結時書面(30万円)と特定賃貸借契約締結時書面(50万円)の金額を入れ替える出題が狙われる。○×へ
サブリース規制A4回サブリースの書類は三月で作り三年備え置く帳簿の保存期間と混同させる出題が狙われる。閲覧の相手に「相手方となろうとする者」が含まれる点も落としやすい。○×へ
サブリース規制A4回サブリースは指示から業務停止一年以内、いずれも公表管理業者への処分が「公告」、サブリース側が「公表」という使い分けが狙われる。申出人を利害関係者に限る誤りも定番。○×へ

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