暗記表
管理実務の暗記表88項目
募集・入居審査・賃料回収・原状回復・トラブル対応の実務基準。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
88項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集広告の規制 | A | 4回 | 誇大広告は出した時点でアウト、誤認者ゼロでも成約ゼロでも違反 | 「誤認した者がいなければ違反にならない」「契約に至らなければ問題ない」という誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 募集広告の規制 | A | 4回 | おとりは、ない・取引できない・取引する気がないの三つ | 「故意でなければおとり広告にならない」は誤り。成約済み物件の消し忘れも規約違反となる。 | ○×へ |
| 募集広告の規制 | B | 3回 | 徒歩は八十メートルで一分・端数は切り上げ、新築は一年未満かつ未入居 | 端数処理は切り上げ。「切り捨て」に入れ替える引っかけが多い。新築の要件は年数と未使用の両方である。 | ○×へ |
| 募集広告の規制 | B | 2回 | 広告は売買も貸借も確認後、契約時期の制限は貸借だけセーフ | 広告制限は貸借に及ぶが契約締結時期の制限は及ばない。この非対称が狙われる。 | ○×へ |
| 媒介と報酬 | S | 6回 | 貸借の報酬は双方合わせて一か月と税、代理でも合計の天井は同じ | 「一方から1か月分ずつ、合計2か月分」は誤り。上限は合計額にかかる点が狙われる。 | ○×へ |
| 媒介と報酬 | S | 6回 | 居住用は原則半月と税、承諾は依頼を受けるときに取る | 承諾のタイミングが罠。契約時・決済時の承諾では0.55か月分の上限を超えられない。 | ○×へ |
| 媒介と報酬 | A | 3回 | 権利金の特例は店舗・事務所なら使えて住まいには使えない、返る金は権利金でない | 「居住用でも権利金があれば売買換算できる」は誤り。返還される敷金を権利金に含める誤りも狙われる。 | ○×へ |
| 媒介と報酬 | A | 4回 | 自ら貸すのは免許いらず、人のために媒介するなら免許いる | 「管理業の登録があれば募集の媒介もできる」は誤り。自ら貸主の場合と混同させる出題に注意する。 | ○×へ |
| 媒介と報酬 | A | 3回 | 三十五条は締結前に説明、三十七条は締結後に交付 | 37条書面にも説明義務があるとする誤り、貸借では重要事項説明が不要とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 入居審査と鍵の管理 | A | 4回 | 審査は業者が調べ、決めるのは貸主 | 管理業者が単独で決定できるかのような記述が誤り。受託した権限の範囲を超える判断はできない。 | ○×へ |
| 入居審査と鍵の管理 | A | 4回 | 断る理由は属性ではなく支払能力と共同生活への適合 | 「貸主の意向であれば国籍を理由に断ってよい」は誤り。貸主への説明・説得も管理業者の役割である。 | ○×へ |
| 入居審査と鍵の管理 | B | 3回 | 本人確認は書面と原本を突き合わせ、在留期間の短さだけで断らない | 確認することと拒否することは別問題。「在留期間が短ければ必ず断る」は誤りである。 | ○×へ |
| 入居審査と鍵の管理 | A | 3回 | 入居時の記録が退去時の武器になる | 入居時の記録を省略しても退去時に負担を求められるとする誤りが狙われる。立証の起点は入居時の記録である。 | ○×へ |
| 入居審査と鍵の管理 | A | 5回 | 鍵替えは、なくしたら借主、ふつうは貸主 | 「入替え時の鍵交換は常に入居者負担」は誤り。ガイドライン上の原則は貸主負担である。 | ○×へ |
| 入居審査と鍵の管理 | B | 3回 | 鍵交換は工事のあと、引渡しの直前 | 「退去後ただちに交換すればよい」とする記述が誤り。工事関係者の出入りを考慮する必要がある。 | ○×へ |
| 入居審査と鍵の管理 | B | 3回 | マスターキーは施錠保管・持出し記録・立入りは緊急時のみ | 「管理業者は必要があればいつでも住戸に立ち入れる」は誤り。原則は借主の承諾が必要である。 | ○×へ |
| 契約の更新と契約書 | S | 5回 | 法定更新は条件そのまま・期間だけ消える | 「同じ期間で自動更新される」は誤り。合意更新との違いが狙われる。 | ○×へ |
| 契約の更新と契約書 | A | 4回 | 更新料は契約書に明記して高額すぎなければ有効 | 「更新料条項は消費者契約法により一律無効」は誤り。契約書への明記と額の相当性が分岐点である。 | ○×へ |
| 契約の更新と契約書 | B | 2回 | 更新事務は半年前に動く、遅れれば法定更新 | 手続の遅れが法定更新を招き、更新料の取得や条件変更ができなくなる点が狙われる。 | ○×へ |
| 契約の更新と契約書 | A | 4回 | 無断転貸は解除できる、ただし背信でなければできない | 「無断転貸なら例外なく解除できる」は誤り。信頼関係破壊の法理が働く。 | ○×へ |
| 契約の更新と契約書 | A | 3回 | 標準契約書は使ってもよいひな形、義務ではない | 「標準契約書の使用は法律上の義務」は誤り。ただし内容は実務の指針となる。 | ○×へ |
| 賃料の収納と滞納対応 | B | 3回 | 滞納対応は早く・記録して・保証にも連絡 | 「翌月にまとめて請求すればよい」は滞納を長期化させる。初動の遅れが致命的となる。 | ○×へ |
| 賃料の収納と滞納対応 | S | 5回 | 督促は本人に・常識的な時間に・静かに | 貼り紙・勤務先連絡・深夜の訪問は典型的な違法行為である。保証会社が行う場合も同じ規律が及ぶ。 | ○×へ |
| 賃料の収納と滞納対応 | S | 6回 | 実力行使はだめ、特約があってもだめ、明渡しは判決から | 「特約があれば鍵交換や残置物処分ができる」は誤り。滞納の月数も理由にならない。 | ○×へ |
| 賃料の収納と滞納対応 | A | 5回 | 追い出し条項は、無催告解除も明渡しみなしもどちらも無効 | 「保証会社の約款に定めがあれば明渡しとみなせる」は誤り。実質的な自力救済は認められない。 | ○×へ |
| 賃料の収納と滞納対応 | B | 2回 | 受け取ってくれなければ供託、増額争いは相当額を払って年一割 | 「受領を拒まれたまま支払わなければ滞納になる」は誤り。供託により債務を免れる。 | ○×へ |
| 賃料の収納と滞納対応 | A | 4回 | 内容証明は中身の証明、届いた証明は配達証明 | 「内容証明を出せば到達も証明される」「内容証明に強制力がある」はいずれも誤りである。 | ○×へ |
| 明渡しと法的手続 | A | 4回 | 支払督促はお金だけ、異議二週間で通常訴訟へ | 明渡しに支払督促を使えるとする誤り、異議期間を1週間や1か月とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 明渡しと法的手続 | A | 5回 | 少額訴訟は六十万・年十回・一回で判決・控訴なし | 建物明渡しには使えない点、控訴ができない点が狙われる。訴額の上限を30万円とする誤りも多い。 | ○×へ |
| 明渡しと法的手続 | S | 6回 | 判決は紙、実現は執行官。催告から原則一か月で断行 | 「判決があれば自分で搬出できる」は誤り。判決後も自力救済は違法である。 | ○×へ |
| 明渡しと法的手続 | B | 2回 | 即決和解の調書は判決と同じ効き目、公正証書は金銭だけ | 公正証書があれば明渡しの強制執行ができるとする誤りが狙われる。執行力があるのは金銭債権のみである。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 6回 | 原状回復は借りたときに戻すのではなく、余計に傷めた分を直すこと | 「入居時の状態に戻す義務」と書く誤りが典型。経年変化・通常損耗は貸主負担である。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 4回 | 直すのは通常損耗を超え、かつ借主のせいのときだけ | 帰責事由の要件を落として「受け取った後の損傷はすべて借主負担」とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 6回 | 置いた跡・焼けた壁・日焼け・ワックスは貸主 | 電気ヤケや家具の設置跡を借主負担とする誤り。通常の使用の範囲を狭く読ませる出題に注意する。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 6回 | 借主負担は、知らせず・拭かず・掃除せずで広がった損耗 | 「結露は構造の問題だから常に貸主負担」は誤り。通知と手入れを怠ったかどうかが分岐点である。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 5回 | タバコとペットは借主、エアコン内部洗浄は原則貸主 | エアコン内部洗浄を一律借主負担とする誤り。臭いの付着の有無で結論が分かれる。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 6回 | クロス・クッションフロア・エアコンは六年、流し台五年、衛生設備十五年 | 残存価値は1円でありゼロではない。耐用年数の年数を入れ替える出題が多い。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 5回 | 畳表・ふすま紙・障子紙は年数関係なし、畳床は六年 | 畳「表」と畳「床」の扱いの違いが定番の引っかけ。フローリングの部分補修も年数を考慮しない。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 5回 | 年数が過ぎても、壊せば手間賃は払う | 「6年住めば何をしても負担ゼロ」は誤り。故意・過失による毀損では施工費用の負担があり得る。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 4回 | クロスは一面まで、部屋全体の色合わせは貸主 | 「1か所でも部屋全体の張替え費用を負担」は誤り。逆に毀損部分のみに厳密に限定する誤りにも注意する。 | ○×へ |
| 原状回復 | S | 6回 | 特約は、合理的・分かっていた・同意した、の三つ揃って有効 | 「契約書に借主負担と一行あれば当然に有効」は誤り。範囲と金額の明示が必要となる。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 4回 | クリーニング特約は、いくら払うかを書いてこそ効く | 「特約は消費者契約法により常に無効」も「書けば必ず有効」も誤り。明示と相当性が分岐点である。 | ○×へ |
| 原状回復 | A | 4回 | 立会いは入居時の記録と突き合わせ、その場で署名 | 入居時の記録がないと損耗の発生時期を争われる。立会い後に一方的に費用を追加するのも不適切である。 | ○×へ |
| 敷金の精算 | S | 6回 | 明け渡してから敷金が返る、充当を求められるのは貸主だけ | 同時履行と誤らせる出題が定番。借主から「敷金を最後の家賃に充ててほしい」も認められない。 | ○×へ |
| 敷金の精算 | A | 4回 | 敷金は、貸主が代われば付いていく、借主が代われば付いていかない | 賃借人の交代でも敷金が承継されるとする誤りが狙われる。承継されるのは貸主交代の場合である。 | ○×へ |
| 敷金の精算 | A | 4回 | 精算は、何を・なぜ・いくら引くかを書いて返す | 「敷引特約があれば説明不要」は誤り。控除の透明性が求められる。 | ○×へ |
| 苦情対応と防災管理 | A | 5回 | 苦情は聴く・記録する・確かめる、名指しは最後 | 事実確認前に加害者と決めつけて注意するのは不適切。放置して貸主に報告しないのも責任問題となる。 | ○×へ |
| 苦情対応と防災管理 | A | 4回 | 特約違反でも、信頼関係が壊れてはじめて解除できる | 「禁止特約違反イコール無催告解除」は誤り。逆に「解除は一切できない」も誤りである。 | ○×へ |
| 苦情対応と防災管理 | A | 4回 | 共用部はみんなの避難路、ただし勝手に捨てるのもだめ | 「放置物は管理業者がすぐ処分できる」は誤り。自力救済禁止と同じ発想が問われる。 | ○×へ |
| 苦情対応と防災管理 | A | 4回 | 関係者=所有者・管理者・占有者、寝室と階段、細目は条例 | 「新築のみ義務」「設置義務者は所有者だけ」とする誤り。関係者には占有者も含まれ、細目は市町村条例による。 | ○×へ |
| 苦情対応と防災管理 | B | 2回 | 日常清掃は頻度、定期清掃は専門性 | 清掃を委託すれば管理業者の責任が終わるとする誤りが狙われる。実施状況の点検と記録まで含めて業務である。 | ○×へ |
| 空室対策と家賃債務保証 | B | 3回 | 空室対策は設備・条件・ターゲットを先に、賃料は最後 | 「値下げだけが解決策」という短絡が誤り。提案は投資回収の見通しとセットで行う。 | ○×へ |
| 空室対策と家賃債務保証 | A | 5回 | 保証会社は立て替えて、あとで取り立てる。登録制度は任意 | 「代位弁済があれば滞納がなかったことになる」は誤り。登録制度を許可制と誤らせる出題にも注意する。 | ○×へ |
| 個人情報保護 | A | 4回 | 個人情報の義務は件数に関係なくかかる | 5,000件要件はすでに撤廃済み。「小規模だから対象外」とする誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 個人情報保護 | A | 4回 | 委託・承継・共同利用は第三者提供でない、ただし委託先の監督は必要 | 委託を第三者提供として同意が必要とする誤り。委託先の監督義務を落とす記述にも注意する。 | ○×へ |
| 個人情報保護 | A | 3回 | 報告は要配慮・財産被害・不正目的・千人超の四類型、速報と確報 | 報告を任意とする誤り、本人通知を不要とする誤りが狙われる。件数要件は1,000人超である。 | ○×へ |
| 住宅セーフティネット | A | 5回 | 要配慮者は低所得・被災・高齢・障害・子育て、さらに省令と計画で追加 | 対象を高齢者と低額所得者だけに限る誤りが狙われる。被災者は発災後3年以内が目安である。 | ○×へ |
| 住宅セーフティネット | B | 4回 | 登録住宅は拒まないだけ、専用住宅にすると補助が付く | 登録イコール要配慮者専用と誤らせる出題。補助が受けられるのは専用住宅として登録した場合である。 | ○×へ |
| 住宅セーフティネット | B | 3回 | 単身高齢者は、解除と残置物処理を生前に委任しておく | 受任者を賃貸人や管理業者とするのは利益相反のおそれがあり望ましくない点が狙われる。 | ○×へ |
| 標準契約書と契約条項 | A | 5回 | 電球・ヒューズ・水栓・畳表は借主、別表にない修繕は貸主 | 「修繕はすべて貸主負担」と単純化する誤りが定番。別表に列挙された軽微な修繕は借主が自ら行い、費用も借主が負担する。 | ○×へ |
| 標準契約書と契約条項 | B | 3回 | 反社は確約違反そのものが解除事由、催告は要らない | 反社条項違反にも催告が必要と考えるのが罠。ここは無催告解除として設計されている点が賃料不払との決定的な違いである。 | ○×へ |
| 標準契約書と契約条項 | S | 6回 | 敷引きは額が書いてあって高すぎなければ通る | 「敷引特約は消費者契約法により当然に無効」も「合意があれば額を問わず有効」も誤り。判断の分かれ目は賃料額との対比である。 | ○×へ |
| 標準契約書と契約条項 | B | 2回 | 遅延損害金の天井は年一四・六、超えた分だけが無効 | 「合意があれば利率は自由」も「上限を超えると特約全体が無効」も誤り。無効となるのは超過部分に限られる。 | ○×へ |
| 用法遵守とトラブル対応 | B | 3回 | 民泊は年一八〇日まで、賃借物件なら貸主の承諾書も要る | 「届出さえすれば適法に営める」は誤り。行政上の届出と、賃貸借契約上の承諾はまったく別の問題である。 | ○×へ |
| 用法遵守とトラブル対応 | A | 6回 | 違反はまず直させる、記録を積んでから解除 | 「特約違反があれば直ちに解除できる」は誤り。違反の程度・頻度・是正の有無が総合的に判断される。 | ○×へ |
| 用法遵守とトラブル対応 | B | 3回 | 苦情対応でも名前は出さない、間に立って個別に伝える | 「解決のためなら相手を教えてよい」は誤り。個人情報保護と紛争激化の防止の両面から避けるべき対応である。 | ○×へ |
| 用法遵守とトラブル対応 | A | 4回 | まず止める、次に記録、それから原因と保険 | 原因が判明するまで対応を保留するのが罠。応急措置の遅れによる損害の拡大は、管理業者自身の責任問題となる。 | ○×へ |
| 家賃債務保証 | A | 5回 | 家賃保証の登録は任意で五年、管理業の登録は義務で五年 | 賃貸住宅管理業の登録(一定規模以上は義務)と混同させる出題が狙われる。義務なのは管理業の側だけである。 | ○×へ |
| 家賃債務保証 | A | 5回 | 保証がついても、借主への請求権は消えない | 「保証会社がついているから借主に請求できない」は誤り。代位弁済によって滞納の事実が帳消しになるわけでもない。 | ○×へ |
| 家賃債務保証 | S | 6回 | 八条は責任免除、九条は金額、十条は一方的に不利な条項 | 10条は「任意規定と比べて不利か」「信義則に反するか」の二段階で判断する。合意があるという一事では有効にならない。 | ○×へ |
| 家賃債務保証 | B | 3回 | 退去しても保証会社への借りは残る | 「明け渡せば保証会社への支払義務もなくなる」は誤り。賃貸借の終了と求償債務の消滅は連動しない。 | ○×へ |
| 修繕と設備の管理 | A | 5回 | 壊れたらすぐ知らせる、黙って放置は借主の責任 | 「貸主が修繕義務を負うのだから借主に通知義務はない」は誤り。通知を怠って広がった損害は借主の負担となる。 | ○×へ |
| 修繕と設備の管理 | B | 3回 | 工事は拒めない、我慢できなければ解除する | 拒絶権と解除権の取り違えが狙われる。工事の受忍は義務であり、賃借人に工事そのものを拒否する権利はない。 | ○×へ |
| 修繕と設備の管理 | A | 5回 | 設備なら直す義務あり、残置物なら義務なし。境目は契約書 | 「室内にある物はすべて設備」とする誤りが狙われる。残置物として扱うには契約書での明示が前提となる。 | ○×へ |
| 修繕と設備の管理 | B | 3回 | 寿命で壊れたら貸主、壊したら借主 | 「長く使ってきた借主が負担する」は誤り。負担を分けるのは使用期間の長さではなく帰責事由の有無である。 | ○×へ |
| 賃借人の死亡と相続 | A | 5回 | 賃借権は準共有、賃料は一人ひとりが全額 | 「相続分に応じて分割される」は誤り。当然分割される賃料債権(受け取る側)と、不可分の賃料債務(支払う側)を混同させる。 | ○×へ |
| 賃借人の死亡と相続 | B | 2回 | 相続人が見つからなければ、家裁に清算人を頼む | 貸主が室内の動産を勝手に処分するのが最大の誤り。相続人が不明であっても自力救済は許されない。 | ○×へ |
| 賃借人の死亡と相続 | S | 5回 | 受任者は推定相続人が第一、貸主本人は利益相反で不可 | 「貸主が受任者なら手続が早い」は誤り。利益相反により委任条項自体が無効となるリスクを生む。 | ○×へ |
| 賃借人の死亡と相続 | S | 6回 | 自然死は原則不要、特殊清掃が入れば三年 | 売買取引には3年という区切りがない点、借主から問われれば期間経過後も告げる必要がある点が狙われる。 | ○×へ |
| 賃借人の死亡と相続 | B | 3回 | 放棄されれば請求先は相続財産だけ、備えは保証と保険 | 「相続人がいる以上必ず回収できる」は誤り。放棄の可能性を前提に、保証・保険で備えておく必要がある。 | ○×へ |
| 明渡しの強制執行 | A | 5回 | 訴える前に占有を凍結、判決を空振りさせない | 「勝訴判決があれば誰に対しても執行できる」は誤り。仮処分を怠ると、占有の入替えで手続が振り出しに戻る。 | ○×へ |
| 明渡しの強制執行 | A | 5回 | 残された荷物は引き渡し、だめなら売却、それでも残れば保管 | 「執行官が断行日にその場で全部廃棄する」は誤り。手順を無視した処分は、賃貸人の不法行為責任につながる。 | ○×へ |
| 管理士の職業倫理 | B | 3回 | 使命・遵法・誠実・中立・研鑽・分をわきまえる・口は堅く | 秘密保持は在職中だけと考えるのが罠。管理業を営まなくなった後、従業者でなくなった後も義務は続く。 | ○×へ |
| 管理士の職業倫理 | B | 2回 | 依頼者の味方でも、相手をだます側には立たない | 「委託者の意向が最優先」は誤り。違法な指示に従えば、管理業者自身が行政処分や損害賠償の責任を負う。 | ○×へ |
| プロパティマネジメントと証券化 | A | 5回 | リーシングは人を入れる、コンストラクションは建物を直す | 二つの業務名の入替えが狙われる。アセットマネジメントとプロパティマネジメントの上下関係の逆転にも注意する。 | ○×へ |
| プロパティマネジメントと証券化 | C | 2回 | 物理・法律・経済の三方向から調べる | 「建物の調査だけがデューデリジェンス」とする誤りが狙われる。権利関係と収益性の調査も欠かせない要素である。 | ○×へ |
| プロパティマネジメントと証券化 | B | 3回 | 劣化・費用・再調達・遵法・環境・地震の六本柱 | 「建物の劣化診断だけの報告書」とする誤りが狙われる。遵法性調査と環境・地震リスクの評価も必須の項目である。 | ○×へ |
| プロパティマネジメントと証券化 | B | 3回 | PMLは再調達価格に対する地震損失の割合、四七五年が目安 | 分母を取得価格や鑑定評価額に入れ替える出題が狙われる。分母はあくまで再調達価格である。 | ○×へ |