2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

管理実務

災害・事故への対応

地震・火災・漏水の初動、賃貸人の責任、保険との関係を整理します。

要点 4件・確認問題 4読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

漏水事故への初期対応

漏水では原因や責任の所在が判明する前に被害が広がるため、まず止水栓を閉めるなどの応急措置を講じ、被害状況を日時とともに写真で記録する。そのうえで、給排水の共用立て管に原因があるのか、上階入居者の使用方法や専有部分の設備に原因があるのかを調査し、施設賠償責任保険・借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険の適用可否を確認する。原因確定前に一方の責任を断定した説明はしない。

覚え方まず止める、次に記録、それから原因と保険

01災害・事故への対応の重要暗記項目

01
重要度 A / 出題 4

漏水事故への初期対応

漏水では原因や責任の所在が判明する前に被害が広がるため、まず止水栓を閉めるなどの応急措置を講じ、被害状況を日時とともに写真で記録する。そのうえで、給排水の共用立て管に原因があるのか、上階入居者の使用方法や専有部分の設備に原因があるのかを調査し、施設賠償責任保険・借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険の適用可否を確認する。原因確定前に一方の責任を断定した説明はしない。

覚え方まず止める、次に記録、それから原因と保険

ひっかけ注意原因が判明するまで対応を保留するのが罠。応急措置の遅れによる損害の拡大は、管理業者自身の責任問題となる。

02
重要度 A / 出題 3

漏えい等が生じた場合の対応

令和2年改正により、①要配慮個人情報を含む漏えい等、②財産的被害が生じるおそれがある漏えい等、③不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等、④1,000人を超える個人データの漏えい等が生じたときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化された。報告は速報(速やかに)と確報(原則30日以内、不正アクセス等の場合は60日以内)の二段階で行う。本人への通知が困難なときは代替措置をとる。

覚え方報告は要配慮・財産被害・不正目的・千人超の四類型、速報と確報

ひっかけ注意報告を任意とする誤り、本人通知を不要とする誤りが狙われる。件数要件は1,000人超である。

03
重要度 B / 出題 2

相続人が明らかでない場合の対応

相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法人となり、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により相続財産の清算人を選任する(民法951条・952条)。未払賃料や明渡しについて利害関係を有する賃貸人は申立権者にあたる。選任後は清算人を相手方として、解除の意思表示、残置物の引取り、明渡しの協議を進める。相続人が全員相続放棄をした場合も、同様に清算人の選任が必要となる。

覚え方相続人が見つからなければ、家裁に清算人を頼む

ひっかけ注意貸主が室内の動産を勝手に処分するのが最大の誤り。相続人が不明であっても自力救済は許されない。

04
重要度 B / 出題 3

保証会社への代位弁済と求償

保証会社が賃貸人に代位弁済すると賃貸人に対する賃料債務は消滅する一方、賃借人は保証委託契約に基づく求償債務を保証会社に対して負う。求償債務は賃貸借契約とは別個の債務であるから、解除や明渡しによって賃貸借が終了しても存続し、保証会社は退去後も請求できる。もっともその取立ては、深夜の訪問や貼り紙など私生活の平穏を害する方法によることが許されない点は督促一般と同じである。

覚え方退去しても保証会社への借りは残る

ひっかけ注意「明け渡せば保証会社への支払義務もなくなる」は誤り。賃貸借の終了と求償債務の消滅は連動しない。

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

災害・事故への対応の○×一問一答

1/4解答 0・正解 0

管理実務重要度 A頻出度 11/24(編集部の目安)

漏えい等が生じた場合の対応

個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態に該当する場合、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行わなければならない。

次の学習

分野・重要度をしぼって解く

賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。

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