管理実務
明渡しと法的手続
内容証明、支払督促、訴訟、強制執行の順序と、自力救済の禁止を確認します。
要点 4件・確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
建物明渡しの強制執行
勝訴判決は債務名義にすぎず、それ自体で実力行使が許されるわけではない。明渡しを実現するには執行文の付与を受けて執行官に強制執行を申し立てる。執行官はまず明渡しの催告を行い、原則として催告の日から1か月を経過する日を引渡し期限として定めて公示し、期限までに任意の明渡しがなければ断行日に強制的に搬出・明渡しを行う。残置された動産は保管・売却等の手続による。
覚え方判決は紙、実現は執行官。催告から原則一か月で断行
01明渡しと法的手続の重要暗記項目
建物明渡しの強制執行
勝訴判決は債務名義にすぎず、それ自体で実力行使が許されるわけではない。明渡しを実現するには執行文の付与を受けて執行官に強制執行を申し立てる。執行官はまず明渡しの催告を行い、原則として催告の日から1か月を経過する日を引渡し期限として定めて公示し、期限までに任意の明渡しがなければ断行日に強制的に搬出・明渡しを行う。残置された動産は保管・売却等の手続による。
覚え方判決は紙、実現は執行官。催告から原則一か月で断行
ひっかけ注意「判決があれば自分で搬出できる」は誤り。判決後も自力救済は違法である。
敷金の返還時期と明渡し
民法622条の2により、敷金返還債務は①賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、又は②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときに発生する。判例も明渡しが先履行であり、敷金返還と明渡しは同時履行の関係に立たないとする。賃貸人は賃借人が賃料等の債務を履行しないときは敷金を充当できるが、賃借人の側から充当を請求することはできない。返還の時期は契約で定めるのが通常である。
覚え方明け渡してから敷金が返る、充当を求められるのは貸主だけ
ひっかけ注意同時履行と誤らせる出題が定番。借主から「敷金を最後の家賃に充ててほしい」も認められない。
明渡しの強制執行と残置動産
民事執行法168条5項は、執行官は明渡しの目的物でない動産を取り除いて、債務者・その代理人・同居の親族や従業者で相当のわきまえのある者に引き渡さなければならないとし、引き渡すことができないときは売却できると定める。引渡しも売却もしなかった動産は執行官が保管し、その費用は執行費用となる。売却したときは売得金から費用を控除した残余を供託する。搬出・保管の費用は債権者がいったん立て替える。
覚え方残された荷物は引き渡し、だめなら売却、それでも残れば保管
ひっかけ注意「執行官が断行日にその場で全部廃棄する」は誤り。手順を無視した処分は、賃貸人の不法行為責任につながる。
支払督促の手続
支払督促は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる手続で、債務者の審尋を経ずに発付される。債務者が送達を受けてから2週間以内に督促異議を申し立てなければ、債権者は仮執行宣言を申し立てることができ、これが債務名義となる。異議があれば通常訴訟に移行する。建物明渡しには利用できない。
覚え方支払督促はお金だけ、異議二週間で通常訴訟へ
ひっかけ注意明渡しに支払督促を使えるとする誤り、異議期間を1週間や1か月とする誤りが狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
明渡しと法的手続の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
管理実務重要度 S頻出度 19/24(編集部の目安)
敷金の返還時期と明渡し
敷金の返還債務は賃貸借契約の終了と同時に発生し、賃借人は敷金の返還を受けるまで建物の明渡しを拒むことができる。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。