賃貸住宅管理業法
監督処分・罰則
指示、業務停止、登録取消しと罰則の処分権者・要件を整理します。
要点 1件・確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
サブリース業者への監督処分と申出制度
特定転貸事業者が法28条から32条までの規定に違反した場合、国土交通大臣は必要な措置をとるべきことを指示でき、特に必要があるとき又は指示に従わないときは1年以内の期間を限り勧誘の停止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。勧誘者に対しては28条・29条違反について指示及び勧誘停止命令ができる。指示・命令はいずれも公表される(管理業者への処分は公告)。また何人も大臣に申出をして適当な措置を求めることができる。
覚え方サブリースは指示から業務停止一年以内、いずれも公表
01監督処分・罰則の重要暗記項目
サブリース業者への監督処分と申出制度
特定転貸事業者が法28条から32条までの規定に違反した場合、国土交通大臣は必要な措置をとるべきことを指示でき、特に必要があるとき又は指示に従わないときは1年以内の期間を限り勧誘の停止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。勧誘者に対しては28条・29条違反について指示及び勧誘停止命令ができる。指示・命令はいずれも公表される(管理業者への処分は公告)。また何人も大臣に申出をして適当な措置を求めることができる。
覚え方サブリースは指示から業務停止一年以内、いずれも公表
ひっかけ注意管理業者への処分が「公告」、サブリース側が「公表」という使い分けが狙われる。申出人を利害関係者に限る誤りも定番。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
監督処分・罰則の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 A頻出度 12/24(編集部の目安)
サブリース業者への監督処分と申出制度
国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合において特に必要があると認めるときは、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、命令をしたときはその旨を公表しなければならない。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。