2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

賃貸住宅管理業法

賃貸住宅管理業の登録

登録が必要になる管理戸数の基準、登録権者、有効期間と更新を一つの判断順で確認します。

要点 3件・確認問題 8読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

賃貸住宅管理業の登録義務と有効期間を整理した暗記画像
図で覚える

管理戸数200戸以上で登録が義務になります。有効期間は5年で、更新は期間満了の90日前から30日前まで。変更の届出は30日以内です。

最重要ポイント

賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受ける。ただし管理戸数200戸未満なら登録義務はなく、任意に登録することはできる。一時的にでも200戸以上となる時点で登録が必要となるため、その見込みがあれば事前に登録を受ける。登録を受けた者は戸数にかかわらず業務管理者の選任・重要事項説明・分別管理・帳簿・定期報告などすべての義務を負う。無登録営業は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。

覚え方二百戸に届いたら大臣登録、届かねば任意

01賃貸住宅管理業の登録の重要暗記項目

01
重要度 S / 出題 6

賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受ける。ただし管理戸数200戸未満なら登録義務はなく、任意に登録することはできる。一時的にでも200戸以上となる時点で登録が必要となるため、その見込みがあれば事前に登録を受ける。登録を受けた者は戸数にかかわらず業務管理者の選任・重要事項説明・分別管理・帳簿・定期報告などすべての義務を負う。無登録営業は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。

覚え方二百戸に届いたら大臣登録、届かねば任意

ひっかけ注意「200戸を超える」と「200戸以上」の言い換えが狙われる。任意登録でも規制はすべて適用される点も落としやすい。

02
重要度 S / 出題 4

賃貸住宅管理業者への監督処分と罰則

監督処分は業務改善命令(法22条)と、登録の取消し又は1年以内の業務停止命令(法23条)である。登録後1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないときも登録を取り消すことができる。処分をしたときは公告しなければならない。罰則は、無登録営業・名義貸しが1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、締結時書面・業務管理者の選任・従業者証明書・帳簿・標識の違反が30万円以下の罰金。重要事項説明・再委託・分別管理・定期報告の違反には罰則がない。

覚え方改善命令・業務停止一年以内・登録取消し、処分は公告

ひっかけ注意「監督処分は登録取消ししかない」とする誤りが狙われる。罰則のある義務とない義務の振り分けも定番である。

03
重要度 B / 出題 3

賃貸不動産経営管理士と登録証明事業

賃貸不動産経営管理士は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業により証明される資格である。証明を受けるには、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有すること、またはこれと同等以上の能力を有することの確認が必要で(施行規則19条6号)、後者は実務経験に代わる実務講習の修了により満たせる。

覚え方実務二年、または実務講習の修了で同等以上

ひっかけ注意「証明を受けても実務2年がなければ業務管理者になれない」とする誤り。実務講習を修了すれば実務経験がなくても要件を満たす。

賃貸住宅管理業法の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

賃貸住宅管理業の登録の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

賃貸住宅管理業法重要度 S頻出度 21/24(編集部の目安)

賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その事業に係る賃貸住宅の管理戸数が200戸未満であっても、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

次の学習

分野・重要度をしぼって解く

賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。

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