借地借家法・民法
賃借権の譲渡・転貸
賃貸人の承諾、無断譲渡転貸の解除、転借人の地位を切り分けます。
要点 2件・確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
賃借権の無断譲渡・無断転貸
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができず、無断で第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できる(612条)。ただし判例は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できないとし、その主張立証責任は賃借人側にあるとする。同居の親族への使用許諾や実質的同一性が保たれる法人成りが例である。譲渡・転貸の合意だけでは足りず、現実に使用収益させたことが必要である。
覚え方無断転貸でも背信性なしなら解除できない、立証は借主側
01賃借権の譲渡・転貸の重要暗記項目
賃借権の無断譲渡・無断転貸
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができず、無断で第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できる(612条)。ただし判例は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できないとし、その主張立証責任は賃借人側にあるとする。同居の親族への使用許諾や実質的同一性が保たれる法人成りが例である。譲渡・転貸の合意だけでは足りず、現実に使用収益させたことが必要である。
覚え方無断転貸でも背信性なしなら解除できない、立証は借主側
ひっかけ注意無断転貸があれば当然に解除できるとする誤りが定番。使用収益の開始が要件である点も狙われる。
適法な転貸の法律関係
適法な転貸では、転借人は賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対し転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(613条1項)。賃貸人が直接請求できる額は、原賃料と転貸賃料のいずれか低い方が上限となる。転借人が転貸人に賃料を前払いしていても賃貸人には対抗できない。転借人が賃貸人に直接支払えば、その限度で転貸人に対する債務も消滅する。無断転貸では転借人は賃貸人に対し不法占有者となる。
覚え方転借人は貸主に直接責任、前払いは言い訳にならない
ひっかけ注意「前払いを対抗できる」とする誤りが定番。常に原賃料が上限とする誤りも狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
賃借権の譲渡・転貸の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
賃借権の無断譲渡・無断転貸
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸して使用収益させた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。