借地借家法・民法
更新と法定更新
合意更新、法定更新、更新後の契約条件を時系列で整理します。
要点 1件・確認問題 1問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
法人保証と更新後の債務
465条の2は「保証人が法人でないもの」を個人根保証契約と定義するため、家賃債務保証会社等の法人が保証人となる場合には極度額の定めは不要である。また個人が保証人の場合であっても、賃貸借契約が更新された後に生じる債務については、反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り保証の責任が及ぶ(最判平9.11.13)。更新のたびに保証人の同意を取り直さなければ責任が及ばないというわけではない。
覚え方極度額が要るのは人の保証だけ、保証会社(法人)は不要
01更新と法定更新の重要暗記項目
法人保証と更新後の債務
465条の2は「保証人が法人でないもの」を個人根保証契約と定義するため、家賃債務保証会社等の法人が保証人となる場合には極度額の定めは不要である。また個人が保証人の場合であっても、賃貸借契約が更新された後に生じる債務については、反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り保証の責任が及ぶ(最判平9.11.13)。更新のたびに保証人の同意を取り直さなければ責任が及ばないというわけではない。
覚え方極度額が要るのは人の保証だけ、保証会社(法人)は不要
ひっかけ注意すべての保証に極度額が必要とする誤りが狙われる。更新後の債務にも保証が及ぶ点も併せて出題される。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 借地借家法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
更新と法定更新の○×一問一答
1/1問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 A頻出度 12/24(編集部の目安)
法人保証と更新後の債務
家賃債務保証会社などの法人が賃貸借の保証人となる場合にも、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。