2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

借地借家法・民法

消費者契約法と特約の有効性

賃貸借の特約が無効になる場面を、消費者契約法の条文から判定します。

要点 1件・確認問題 2読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

解約の申入れ

期間の定めのない建物賃貸借は、賃貸人からは正当事由を備えた解約申入れの日から6か月、賃借人からは正当事由不要で申入れの日から3か月の経過により終了する(借地借家法27条1項、民法617条1項2号)。賃借人の3か月は民法の任意規定なので、特約で期間を変えることができる。借地借家法30条が無効とするのは同法第三章第一節(26条〜30条)に反する特約で、賃貸人からの解約・更新拒絶に関するものである。

覚え方貸主はロクかげつ+正当事由、借主はサンかげつで特約も可

01消費者契約法と特約の有効性の重要暗記項目

01
重要度 S / 出題 5

解約の申入れ

期間の定めのない建物賃貸借は、賃貸人からは正当事由を備えた解約申入れの日から6か月、賃借人からは正当事由不要で申入れの日から3か月の経過により終了する(借地借家法27条1項、民法617条1項2号)。賃借人の3か月は民法の任意規定なので、特約で期間を変えることができる。借地借家法30条が無効とするのは同法第三章第一節(26条〜30条)に反する特約で、賃貸人からの解約・更新拒絶に関するものである。

覚え方貸主はロクかげつ+正当事由、借主はサンかげつで特約も可

ひっかけ注意賃借人の予告期間を6か月に延ばす特約を借地借家法30条により当然に無効とする誤り。同条の射程外であり、消費者契約法10条などによる個別判断となる。

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
消費者契約法
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

消費者契約法と特約の有効性の○×一問一答

1/2解答 0・正解 0

借地借家法・民法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)

解約の申入れ

期間の定めがない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は申入れの日から3か月を経過することによって終了する。

次の学習

分野・重要度をしぼって解く

賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。

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