借地借家法・民法
消費者契約法と特約の有効性
賃貸借の特約が無効になる場面を、消費者契約法の条文から判定します。
要点 1件・確認問題 2問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
解約の申入れ
期間の定めのない建物賃貸借は、賃貸人からは正当事由を備えた解約申入れの日から6か月、賃借人からは正当事由不要で申入れの日から3か月の経過により終了する(借地借家法27条1項、民法617条1項2号)。賃借人の3か月は民法の任意規定なので、特約で期間を変えることができる。借地借家法30条が無効とするのは同法第三章第一節(26条〜30条)に反する特約で、賃貸人からの解約・更新拒絶に関するものである。
覚え方貸主はロクかげつ+正当事由、借主はサンかげつで特約も可
01消費者契約法と特約の有効性の重要暗記項目
解約の申入れ
期間の定めのない建物賃貸借は、賃貸人からは正当事由を備えた解約申入れの日から6か月、賃借人からは正当事由不要で申入れの日から3か月の経過により終了する(借地借家法27条1項、民法617条1項2号)。賃借人の3か月は民法の任意規定なので、特約で期間を変えることができる。借地借家法30条が無効とするのは同法第三章第一節(26条〜30条)に反する特約で、賃貸人からの解約・更新拒絶に関するものである。
覚え方貸主はロクかげつ+正当事由、借主はサンかげつで特約も可
ひっかけ注意賃借人の予告期間を6か月に延ばす特約を借地借家法30条により当然に無効とする誤り。同条の射程外であり、消費者契約法10条などによる個別判断となる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 消費者契約法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
消費者契約法と特約の有効性の○×一問一答
1/2問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
解約の申入れ
期間の定めがない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。