借地借家法・民法
保証・個人根保証
極度額の定め、情報提供義務、保証人の責任範囲を整理します。
要点 3件・確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
個人根保証と極度額
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2)。極度額は「賃料の12か月分」のように書面上一義的に明らかな形で定める必要があり、極度額の定めも書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じない。保証人は元本・利息・違約金・損害賠償のすべてについて極度額を限度に責任を負う。極度額を欠けば保証契約全体が無効となる。
覚え方個人の根保証は極度額なければ全部無効、書面で一義的に
01保証・個人根保証の重要暗記項目
個人根保証と極度額
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2)。極度額は「賃料の12か月分」のように書面上一義的に明らかな形で定める必要があり、極度額の定めも書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じない。保証人は元本・利息・違約金・損害賠償のすべてについて極度額を限度に責任を負う。極度額を欠けば保証契約全体が無効となる。
覚え方個人の根保証は極度額なければ全部無効、書面で一義的に
ひっかけ注意極度額を定めなかった場合に「制限のない保証として有効」とする誤りが定番。無効になるのは保証契約全体である。
個人根保証の元本確定
個人根保証の元本確定事由は、①債権者が保証人の財産について強制執行又は担保権の実行を申し立て、その手続の開始があったとき、②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき、③主たる債務者又は保証人が死亡したときの3つである(465条の4第1項)。賃借人が死亡すると元本が確定し、その後に発生する賃料は保証の対象外となる。主たる債務者(賃借人)の破産は元本確定事由ではない点に注意する。
覚え方元本確定は保証人への強制執行・保証人の破産・どちらかの死亡
ひっかけ注意賃借人が死亡しても以後の賃料まで保証人が負担するとする誤りが狙われる。賃借人の破産は確定事由ではない。
保証人への情報提供義務
委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者である賃貸人は、主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償等についての不履行の有無、これらの残額、弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない(458条の2)。委託を受けていない保証人は対象外である。また主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、個人保証人に対し2か月以内に通知しなければならない(458条の3)。
覚え方委託ありの保証人が聞けば貸主は答える義務、期限の利益喪失は二か月以内に通知
ひっかけ注意「請求がなくても定期的に通知する義務がある」とする誤り、委託を受けていない保証人にも及ぶとする誤りが狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
保証・個人根保証の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 S頻出度 17/24(編集部の目安)
個人根保証と極度額
個人が賃貸借契約の連帯保証人となる場合、保証契約において極度額を定めなければ、その保証契約は効力を生じない。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。