借地借家法・民法
賃借権の対抗力
建物の引渡しによる対抗力と、所有者が変わった場合の地位の承継を整理します。
要点 3件・確認問題 4問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
賃借権の対抗要件
民法605条の賃借権の登記に加え、借地借家法31条は建物の引渡しに対抗力を認める。実際に引渡しを受けていれば、その後に建物を取得した者や競売で買い受けた者にも賃借権を主張できる。ただし賃貸借より先順位の抵当権に基づく競売で買受人が取得した場合は対抗できず、民法395条の建物明渡猶予制度により買受けの時から6か月の明渡猶予を受けるにとどまる。
覚え方建物は引渡しで対抗、先順位抵当の競売なら六か月の明渡猶予だけ
01賃借権の対抗力の重要暗記項目
賃借権の対抗要件
民法605条の賃借権の登記に加え、借地借家法31条は建物の引渡しに対抗力を認める。実際に引渡しを受けていれば、その後に建物を取得した者や競売で買い受けた者にも賃借権を主張できる。ただし賃貸借より先順位の抵当権に基づく競売で買受人が取得した場合は対抗できず、民法395条の建物明渡猶予制度により買受けの時から6か月の明渡猶予を受けるにとどまる。
覚え方建物は引渡しで対抗、先順位抵当の競売なら六か月の明渡猶予だけ
ひっかけ注意賃借権の登記がなければ対抗できないとする誤り、抵当権との先後関係を無視させる出題が狙われる。
使用貸借の対抗力と費用負担
使用貸借は無償契約であるため借地借家法の保護が及ばず、対抗要件も認められない。建物が第三者に譲渡されれば借主は明渡しを求められる。また使用貸借の借主は借用物の通常の必要費を負担し(595条1項)、賃貸借と異なり貸主は原則として修繕義務を負わない。書面によらない使用貸借は、貸主は借主が借用物を受け取るまで解除することができる(593条の2)。
覚え方使用貸借は借地借家法の外、対抗力なし・通常の必要費は借主持ち
ひっかけ注意賃貸借の対抗要件(引渡し)を使用貸借にも当てはめる誤りが定番。必要費の負担が賃貸借と逆である点も狙われる。
賃料債権の消滅時効
民法166条1項により、債権は①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅する。賃料は支払期日を通常認識しているため実質5年で完成する。旧169条の定期給付債権の短期消滅時効は2020年施行の改正で廃止された。催告には6か月の完成猶予の効力しかなく、裁判上の請求や債務の承認があれば時効は更新される。
覚え方賃料の時効は知ってから五年、催告の効き目は六か月だけ
ひっかけ注意改正前の短期消滅時効や不法行為の3年と混同させる出題が狙われる。催告を繰り返しても完成猶予は延長されない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 借地借家法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
賃借権の対抗力の○×一問一答
1/4問解答 0・正解 0
管理実務重要度 B頻出度 9/24(編集部の目安)
賃料債権の消滅時効
賃料債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。