賃貸住宅管理業法
業務状況調書・帳簿の備置き
営業所ごとに備える書類の種類と保存期間、閲覧請求への対応を整理します。
要点 1件・確認問題 1問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
書類の備置き・閲覧
備え置く書類は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面である。事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所ごとに備え置く。備置期間は備え置かれた日から3年を経過する日まで。営業時間中、相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させる。帳簿の保存(閉鎖後5年)と混同しない。違反は30万円以下の罰金。
覚え方サブリースの書類は三月で作り三年備え置く
01業務状況調書・帳簿の備置きの重要暗記項目
書類の備置き・閲覧
備え置く書類は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面である。事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所ごとに備え置く。備置期間は備え置かれた日から3年を経過する日まで。営業時間中、相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させる。帳簿の保存(閉鎖後5年)と混同しない。違反は30万円以下の罰金。
覚え方サブリースの書類は三月で作り三年備え置く
ひっかけ注意帳簿の保存期間と混同させる出題が狙われる。閲覧の相手に「相手方となろうとする者」が含まれる点も落としやすい。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
業務状況調書・帳簿の備置きの○×一問一答
1/1問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
書類の備置き・閲覧
特定転貸事業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、営業所又は事務所ごとに備え置いて、備え置かれた日から3年を経過する日までの間、相手方等の求めに応じて閲覧させなければならない。
分野・重要度をしぼって解く
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