借地借家法・民法
借賃増減請求
増減請求ができる要件、特約の有効性、協議が調わない場合の扱いを整理します。
要点 3件・確認問題 5問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
賃料増減額請求
賃料が、租税等の負担の増減、土地建物の価格の変動その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって賃料の増減額を請求できる(借地借家法32条1項)。一定の期間賃料を増額しない旨の特約があればそれに従うが、減額しない旨の特約は賃借人に不利なため無効である。定期建物賃貸借で賃料改定に係る特約があるときは32条自体が適用されず、不減額特約も有効となる。
覚え方上げない特約は有効、下げない特約は無効(普通借家)
01借賃増減請求の重要暗記項目
賃料増減額請求
賃料が、租税等の負担の増減、土地建物の価格の変動その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって賃料の増減額を請求できる(借地借家法32条1項)。一定の期間賃料を増額しない旨の特約があればそれに従うが、減額しない旨の特約は賃借人に不利なため無効である。定期建物賃貸借で賃料改定に係る特約があるときは32条自体が適用されず、不減額特約も有効となる。
覚え方上げない特約は有効、下げない特約は無効(普通借家)
ひっかけ注意不減額特約も有効とする誤りが定番。定期借家と普通借家で結論が逆になる点が最大の罠である。
賃料増減額請求の手続
増減額請求は形成権であり、意思表示が相手方に到達した時から効力を生じる。増額請求で協議が調わないときは、賃借人は相当と認める額を支払えば債務不履行にならず、裁判確定後に不足額があれば年1割の割合による支払期後の利息を付して支払う。減額請求では賃貸人が相当と認める額を請求でき、超過受領分は年1割の利息を付して返還する。増減額請求の訴えは調停前置であり、まず調停を申し立てなければならない。
覚え方係争中は自分が相当と思う額、決着後の差額には年一割、訴訟の前に調停
ひっかけ注意「従前の賃料を支払わなければ債務不履行になる」とする誤り、利息の割合を年3分等とする誤りが狙われる。
造作買取請求権
賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作は、期間の満了又は解約の申入れによる終了時に、時価での買取を賃貸人に請求できる(33条)。もっとも借地借家法37条が片面的強行規定としているのは31条・34条・35条であり33条は含まれないため、買取請求権を放棄する特約は有効で、実務でも排除されるのが通例である。賃借人の債務不履行による解除で終了した場合は請求できない。造作代金債権では建物の留置権を主張できない。
覚え方造作買取は特約で外せる、債務不履行解除なら請求できない
ひっかけ注意「賃借人に不利だから無効」とする誤りが定番。費用償還請求権では留置権が認められる点との対比も狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 借地借家法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
借賃増減請求の○×一問一答
1/5問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 A頻出度 13/24(編集部の目安)
賃料増減額請求
建物の賃貸借において、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その期間中、賃貸人は賃料増額請求をすることができない。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。