2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

借地借家法・民法

修繕義務と必要費・有益費

賃貸人の修繕義務、賃借人による修繕、費用償還の請求時期を整理します。

要点 2件・確認問題 2読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

必要費・有益費の償還請求

必要費(雨漏りの修理や給湯器の交換など保存に必要な費用)は支出後直ちに償還を請求できる。有益費(物の価値を増加させる費用)は賃貸借の終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従って支出額又は増価額の償還を請求できる。裁判所は賃貸人の請求により有益費の償還について相当の期限を許与できる。費用の償還請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない(622条・600条1項)。

覚え方必要費はすぐ・有益費は終了時、請求は返還から一年以内

01修繕義務と必要費・有益費の重要暗記項目

01
重要度 A / 出題 4

必要費・有益費の償還請求

必要費(雨漏りの修理や給湯器の交換など保存に必要な費用)は支出後直ちに償還を請求できる。有益費(物の価値を増加させる費用)は賃貸借の終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従って支出額又は増価額の償還を請求できる。裁判所は賃貸人の請求により有益費の償還について相当の期限を許与できる。費用の償還請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない(622条・600条1項)。

覚え方必要費はすぐ・有益費は終了時、請求は返還から一年以内

ひっかけ注意必要費と有益費の請求時期を入れ替える出題が最頻出。有益費は増価が現存する場合に限る点も罠である。

02
重要度 A / 出題 4

賃貸人の修繕義務

賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは義務を負わない(606条1項ただし書)。賃貸人が保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒めず(同条2項)、賃借人が拒んだために賃借の目的を達することができないときは賃借人が解除できる(607条)。賃借人は修繕が必要であることを知ったときは遅滞なく賃貸人に通知しなければならない(615条)。

覚え方修繕は貸主の義務、ただし壊したのが借主なら義務なし

ひっかけ注意賃借人の故意過失による破損まで賃貸人が修繕義務を負うとする誤りが狙われる。通知義務は賃借人側にある。

借地借家法・民法の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

修繕義務と必要費・有益費の○×一問一答

1/2解答 0・正解 0

借地借家法・民法重要度 A頻出度 12/24(編集部の目安)

賃貸人の修繕義務

賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、その義務を負わない。

次の学習

分野・重要度をしぼって解く

賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。

○×一問一答へ