借地借家法・民法
敷金
敷金の定義、充当、返還時期、当事者が交代した場合の承継を整理します。
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敷金は明渡しが完了した後に、未払賃料等を控除して返還します。賃貸人からの充当はできますが、賃借人から充当を請求することはできません。個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じません。
敷金返還債務の発生時期
敷金返還債務は、①賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、又は②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときに発生する(622条の2第1項)。明渡しが先履行であり、敷金の返還と明渡しは同時履行の関係に立たないため、賃借人は敷金の返還を受けるまで明渡しを拒むことはできない。返還額は敷金から未払賃料・原状回復費用等の賃借人の債務を控除した残額である。
覚え方敷金は出てから返る、明渡しが先・同時履行ではない
01敷金の重要暗記項目
敷金返還債務の発生時期
敷金返還債務は、①賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、又は②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときに発生する(622条の2第1項)。明渡しが先履行であり、敷金の返還と明渡しは同時履行の関係に立たないため、賃借人は敷金の返還を受けるまで明渡しを拒むことはできない。返還額は敷金から未払賃料・原状回復費用等の賃借人の債務を控除した残額である。
覚え方敷金は出てから返る、明渡しが先・同時履行ではない
ひっかけ注意「同時履行の関係に立つ」は誤り。契約終了時に当然に発生するとする誤りもセットで狙われる。
敷金の充当
賃貸人は賃貸借の継続中でも、賃借人が賃料等の債務を履行しないときは敷金をその弁済に充てることができるが、賃借人の側から充当を請求することはできない(622条の2第2項)。敷金は賃貸人のための担保だからである。したがって「敷金があるから最後の月の賃料は払わない」という主張は認められない。賃貸人が充当した場合には、賃借人が減少分を補填する義務を負う旨の特約を置くのが通常である。
覚え方敷金の充当は貸主からは可・借主からは不可
ひっかけ注意賃借人が「敷金があるから最後の月の家賃は払わない」と主張できるかが典型論点。できないのが正解である。
敷金の意義
敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう(622条の2第1項柱書)。したがって「保証金」という名目でも担保目的であれば敷金である。返還しない約定の礼金・権利金は担保の性質を持たないため敷金ではない。敷引特約は消費者契約法10条により無効となる余地がある。
覚え方名前は何でもよい、担保目的なら敷金・返さない礼金は敷金でない
ひっかけ注意名目だけで判断させる誤りと、逆に礼金まで敷金に含めさせる誤りの両方が狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
敷金の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
借地借家法・民法重要度 S頻出度 15/24(編集部の目安)
敷金返還債務の発生時期
敷金返還債務は賃貸借契約の終了と同時に発生するから、賃借人は建物の明渡しと敷金の返還が同時履行の関係にあると主張できる。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。