建物・設備
耐震基準と耐震改修
新耐震基準の区切り、耐震診断・耐震改修の位置づけを整理します。
要点 8件・確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
耐震診断と耐震改修促進法
耐震改修促進法は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震の建築物を主な対象とする。平成25年(2013年)改正により、病院・店舗等の要緊急安全確認大規模建築物や、都道府県等が指定する避難路沿道建築物等の要安全確認計画記載建築物の所有者には、耐震診断の実施と所管行政庁への結果報告が義務づけられた。これら以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断・耐震改修の努力義務を負うにとどまる。
覚え方大規模・沿道は診断報告が義務、その他は努力義務
01耐震基準と耐震改修の重要暗記項目
耐震診断と耐震改修促進法
耐震改修促進法は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震の建築物を主な対象とする。平成25年(2013年)改正により、病院・店舗等の要緊急安全確認大規模建築物や、都道府県等が指定する避難路沿道建築物等の要安全確認計画記載建築物の所有者には、耐震診断の実施と所管行政庁への結果報告が義務づけられた。これら以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断・耐震改修の努力義務を負うにとどまる。
覚え方大規模・沿道は診断報告が義務、その他は努力義務
ひっかけ注意すべての旧耐震建築物に診断義務があるとする誤りが狙われる。義務が生じるのは特定の類型に限られる。
新耐震基準
新耐震基準は昭和56年(1981年)6月1日に施行された建築基準法施行令の改正によるもので、同日以降に建築確認を受けた建築物に適用される。判定は竣工した日ではなく建築確認を受けた日で行う。中規模地震(震度5強程度)ではほとんど損傷せず、大規模地震(震度6強から7程度)でも倒壊・崩壊しないことを二段階の目標とする。大地震後に損傷して使用できなくなることは基準の想定内である。
覚え方五十六年六月一日、確認を受けた日で新旧を分ける
ひっかけ注意「1981年6月1日以降に完成(竣工)した建物」とする誤りが定番。中規模地震と大規模地震の目標の入替えも狙われる。
受水槽の設置基準と六面点検
受水槽は内部の点検・清掃・補修ができるよう、天井・底・周壁を建築物の躯体と兼用してはならない(六面点検)。周囲には保守点検スペースとして、上部は100cm以上、側面及び下部は60cm以上の空間を確保する。内部点検用のマンホールは直径60cm以上とし、ほこりや雨水が入らないよう受水槽上面より10cm以上立ち上げて施錠する。オーバーフロー管には防虫網を設け、排水は間接排水とする。
覚え方六面点検、上は一メートル・他は六十センチ
ひっかけ注意「受水槽の底面は建物の基礎と兼用してよい」とする誤りが狙われる。六面すべてを躯体から独立させる必要がある。
居室の換気の基準
建築基準法28条2項は、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、換気に有効な部分の面積を床面積の20分の1以上とすることを求め、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合はこの限りでないとする。ふすま・障子など随時開放できるもので仕切られた2室は1室とみなされる。これとは別に、調理室・浴室など火を使用する設備を設けた室には、同条3項により換気設備の設置が義務づけられる。
覚え方換気は二十分の一、火を使う部屋には必ず換気設備
ひっかけ注意採光の7分の1と入れ替える出題が最頻出。火気使用室の換気設備義務が開口部の有無と別に課される点も狙われる。
建築基準法12条の定期報告
建築基準法12条は、特定行政庁が指定する建築物について、敷地・構造の定期調査、換気・排煙・非常用照明等の建築設備の定期検査、昇降機・防火設備の定期検査を、一級建築士等又は建築物調査員・建築設備等検査員等の資格者に行わせ、その結果を特定行政庁に報告することを所有者・管理者に義務づけている。報告の時期は、建築物はおおむね6か月から3年、建築設備・昇降機はおおむね6か月から1年の範囲で特定行政庁が定める。
覚え方十二条は建物・設備・昇降機を有資格者が調べ、特定行政庁へ報告
ひっかけ注意報告先を消防長・消防署長とする誤りが狙われる。消防用設備等の点検結果の報告先と混同させる出題である。
耐震等級
住宅性能表示制度の「構造の安定に関すること」では、耐震等級(倒壊等防止)を1から3の三段階で表示する。等級1は極めて稀に発生する地震力、すなわち建築基準法が想定する水準に対して倒壊・崩壊しないもの、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に対して倒壊・崩壊しないものである。学校等の避難所は等級2、警察署・消防署など防災拠点は等級3が求められる水準の目安とされる。
覚え方等級一が基準法、二で一・二五倍、三で一・五倍
ひっかけ注意1.25倍と1.5倍の入替え、等級1を建築基準法未満とする誤りが狙われる。等級1がちょうど建築基準法の水準である。
木造住宅の2000年基準
新耐震基準(1981年)の後も木造住宅では地震被害が続いたため、阪神・淡路大震災を踏まえた平成12年(2000年)の改正で、地盤調査結果に基づく基礎形式の選定、柱頭・柱脚及び筋かい端部を金物で緊結すること、耐力壁を建物の四隅に偏らせず釣合いよく配置すること(四分割法等による確認)が明確化された。木造では1981年6月に加えて2000年が耐震性能を判断する第二の分岐点となる。
覚え方木造は八一年と二〇〇〇年の二段階、金物とバランスが決め手
ひっかけ注意木造の耐震性の分岐を1981年6月だけと考えるのが罠。2000年基準前の木造は接合部と壁配置に弱点が残る。
居室の採光と換気の基準
建築基準法28条により、住宅の居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その面積は居室の床面積の7分の1以上としなければならない(一定の照明設備を設ける場合は10分の1以上まで緩和される)。換気のための開口部は居室の床面積の20分の1以上が必要で、これを満たさない場合は換気設備を設ける。居室の天井の高さは2.1m以上とされ、地階に設ける住宅の居室には防湿・防水の措置が求められる。
覚え方採光は七分の一、換気は二十分の一、天井は二・一メートル
ひっかけ注意採光(1/7)と換気(1/20)の数値の入替えが狙われる。押入れや便所は居室ではない点も押さえる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建築基準法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
耐震基準と耐震改修の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
建物・設備重要度 S頻出度 22/24(編集部の目安)
新耐震基準
いわゆる新耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用される。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。