賃貸住宅管理業法
誇大広告等の禁止
家賃保証・維持保全・契約解除など、誤認を生みやすい表示の類型を整理します。
要点 2件・確認問題 6問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
名義貸しの禁止
賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない(法11条)。違反は無登録営業と同じく1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科であり、登録取消しの対象にもなる。再委託は管理受託契約に定めを置き、自らの責任で再委託先を指導監督して行うものであり、契約によらず自己の名義で他者に業務を行わせれば名義貸しに該当しうる。
覚え方名前を貸したら無登録営業と同じ重さ
01誇大広告等の禁止の重要暗記項目
名義貸しの禁止
賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない(法11条)。違反は無登録営業と同じく1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科であり、登録取消しの対象にもなる。再委託は管理受託契約に定めを置き、自らの責任で再委託先を指導監督して行うものであり、契約によらず自己の名義で他者に業務を行わせれば名義貸しに該当しうる。
覚え方名前を貸したら無登録営業と同じ重さ
ひっかけ注意名義貸しの罰則を「30万円以下の罰金」と軽く見せる誤りが狙われる。無登録営業と同じ法定刑である。
変更の届出・廃業等の届出
商号・名称・氏名及び住所、法人の役員の氏名、営業所又は事務所の名称及び所在地などに変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る。廃業等の届出も30日以内で、義務者は死亡=相続人、合併消滅=消滅法人を代表する役員であった者、破産=破産管財人、その他の解散=清算人、廃止=本人又は法人を代表する役員。死亡のみ起算点が「その事実を知った日」である。届出があると登録は効力を失う。
覚え方変更も廃業も三十日、ただし死亡は知った日から
ひっかけ注意「2週間以内」「遅滞なく」への言い換えが定番。破産の届出義務者を代表役員であった者とする入替えも狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
誇大広告等の禁止の○×一問一答
1/6問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 A頻出度 15/24(編集部の目安)
変更の届出・廃業等の届出
賃貸住宅管理業者は、商号又は営業所の名称・所在地に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。