2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

賃貸住宅管理業法

特定転貸事業者への規制

サブリース規制が登録の有無を問わず働く場面を、最初に確認します。

要点 1件・確認問題 3読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

サブリース事業における誇大広告と不当勧誘の禁止を整理した暗記画像
図で覚える

家賃保証を断定的に示したり、免責期間や減額の可能性を伏せたりする広告は禁止されます。規制は特定転貸事業者だけでなく勧誘者にも及び、借地借家法32条の賃料減額請求を特約で排除することはできません。

最重要ポイント

特定賃貸借契約と特定転貸事業者

特定賃貸借契約とは、賃借人が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸借契約(マスターリース契約)をいう。賃借人が人的関係・資本関係等で賃貸人と密接な関係を有する者である場合は除かれ、賃貸人が個人のときはその親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)等が該当する。特定転貸事業者であること自体に登録制度はないが、賃貸人に代わって維持保全を行えば賃貸住宅管理業に当たり、管理戸数200戸以上なら登録が必要になる。

覚え方サブリースでも維持保全をやれば管理業者、二百戸で登録

01特定転貸事業者への規制の重要暗記項目

01
重要度 S / 出題 5

特定賃貸借契約と特定転貸事業者

特定賃貸借契約とは、賃借人が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸借契約(マスターリース契約)をいう。賃借人が人的関係・資本関係等で賃貸人と密接な関係を有する者である場合は除かれ、賃貸人が個人のときはその親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)等が該当する。特定転貸事業者であること自体に登録制度はないが、賃貸人に代わって維持保全を行えば賃貸住宅管理業に当たり、管理戸数200戸以上なら登録が必要になる。

覚え方サブリースでも維持保全をやれば管理業者、二百戸で登録

ひっかけ注意「サブリース業者は登録不要」という半分だけ正しい知識が狙われる。親族の範囲を配偶者や直系血族に限定する誤りも定番。

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

特定転貸事業者への規制の○×一問一答

1/3解答 0・正解 0

賃貸住宅管理業法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)

特定賃貸借契約と特定転貸事業者

賃貸人が個人である場合において、その賃貸人の親族を賃借人とする賃貸住宅の賃貸借契約は、賃借人が転貸する事業を営むことを目的とするものであっても特定賃貸借契約に該当しない。

次の学習

分野・重要度をしぼって解く

賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。

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