賃貸住宅管理業法
不当な勧誘等の禁止
故意の事実不告知・不実告知と、迷惑を覚えさせる勧誘を区別します。
要点 1件・確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
不当な勧誘等の禁止
勧誘に際し又は解除を妨げるため、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為が禁止される。契約が締結されたか、解除が実際に妨げられたかは問わない。省令ではほかに、①威迫する行為、②迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問、③深夜又は長時間の勧誘等で困惑させる行為、④契約しない旨の意思を表示した者への執ような勧誘を禁じる。罰則があるのは故意の事実不告知・不実告知のみで、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
覚え方契約に至らなくても不実告知は違反
01不当な勧誘等の禁止の重要暗記項目
不当な勧誘等の禁止
勧誘に際し又は解除を妨げるため、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為が禁止される。契約が締結されたか、解除が実際に妨げられたかは問わない。省令ではほかに、①威迫する行為、②迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問、③深夜又は長時間の勧誘等で困惑させる行為、④契約しない旨の意思を表示した者への執ような勧誘を禁じる。罰則があるのは故意の事実不告知・不実告知のみで、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
覚え方契約に至らなくても不実告知は違反
ひっかけ注意「結果として契約しなかったのだから違反ではない」とする誤りが定番。威迫や執ような勧誘に罰則があるとする誤りも狙われる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
不当な勧誘等の禁止の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
賃貸住宅管理業法重要度 S頻出度 16/24(編集部の目安)
不当な勧誘等の禁止
特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際して故意に事実を告げなかった場合であっても、実際に特定賃貸借契約が締結されなかったときは、不当な勧誘等の禁止に違反しない。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。