建物・設備
換気設備とシックハウス
第一種から第三種の換気方式と、常時換気の義務を整理します。
要点 2件・確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
シックハウス対策と24時間換気
建築基準法のシックハウス対策では、原則としてすべての居室に機械換気設備(24時間換気設備)の設置が義務づけられ、住宅等の居室では換気回数0.5回/h以上、住宅等以外の居室では0.3回/h以上が必要とされる。あわせてホルムアルデヒドを発散する内装仕上材の使用面積制限(F☆☆☆☆は制限なし)と、シロアリ駆除剤クロルピリホスの使用禁止が定められた。規制対象はこの2物質である。換気設備は常時運転が前提で、停止すると結露やカビの原因となる。
覚え方住宅は〇・五回、住宅以外は〇・三回、規制物質は二つ
01換気設備とシックハウスの重要暗記項目
シックハウス対策と24時間換気
建築基準法のシックハウス対策では、原則としてすべての居室に機械換気設備(24時間換気設備)の設置が義務づけられ、住宅等の居室では換気回数0.5回/h以上、住宅等以外の居室では0.3回/h以上が必要とされる。あわせてホルムアルデヒドを発散する内装仕上材の使用面積制限(F☆☆☆☆は制限なし)と、シロアリ駆除剤クロルピリホスの使用禁止が定められた。規制対象はこの2物質である。換気設備は常時運転が前提で、停止すると結露やカビの原因となる。
覚え方住宅は〇・五回、住宅以外は〇・三回、規制物質は二つ
ひっかけ注意換気回数の数値の入替えのほか、「規制対象はホルムアルデヒドだけ」とする誤りが狙われる。
オートロックと共用部の防犯
オートロックは不特定の者の立入りを抑止する有効な手段だが、居住者に続いて入る共連れや、来訪者を装った侵入までは防げない。防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針は、共用玄関の存する階のエレベーターホールを共用玄関から見通せる位置に配置すること、エレベーターのかご内に防犯カメラを設置すること、住戸の玄関扉に外部から来訪者を確認できる装置を設けることなどを求め、見通し・照度・監視を重ねることを基本とする。
覚え方鍵は一つの手段、明るさと見通しと目で補う
ひっかけ注意「オートロックがあるから安全」は誤り。共連れを前提に、他の対策と組み合わせるのが設計指針の考え方である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 建築基準法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
換気設備とシックハウスの○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
建物・設備重要度 S頻出度 18/24(編集部の目安)
シックハウス対策と24時間換気
建築基準法のシックハウス対策により、住宅の居室には、換気回数が1時間あたり0.5回以上の機械換気設備を設けなければならないのが原則である。
分野・重要度をしぼって解く
賃貸住宅管理業法・借地借家法・民法・管理実務・建物・設備・賃貸経営の5分野から選べます。